
こんにちは、NANAです🍀
先日、喉がイガイガして薬用のど飴を買いに行ってきました。
今年に入ってから、ちょっと気をつけていることがあるんです。
それは、市販薬を買うときに「セルフメディケーション税制対象品」を選ぶこと💊
花粉症などのアレルギーがある私は、季節の変わり目になると何かしらの薬を買う機会が増えます。
風邪をひいて咳止めを買ったり、打ち身や肩こりでシップを買ったり…実は市販薬って思っている以上に使っています。
そこで知ったのが、**セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)**という制度です。
セルフメディケーション税制ってなに?
簡単に言うと、特定の市販薬を年間12,000円以上買った場合に、所得控除を受けられる制度なんです。
対象の薬を買ったレシートを保管しておけば、確定申告でお金が戻ってくる可能性があるんです✨
例えば、風邪薬・湿布・目薬・胃腸薬・花粉症の薬など、私たちが日常的に買っているものも対象に含まれていることが多いんですよ。
対象商品にはパッケージに「セルフメディケーション税制対象」と書かれていたり、店頭に表示があったりするのでチェックしてみてくださいね👀
制度を使うために必要なこと
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対象商品を買ったレシートを保管しておくこと(年間で12,000円以上)
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健康のために取り組んでいる証明(健康診断の受診、予防接種、がん検診など)
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確定申告を行うこと
健康診断などを受けている人は多いと思うので、ちょっとした意識と準備でこの制度を活用できます。
実際の私の使い方📝
私は花粉症の薬を春に、肩こり用の湿布を時々、そして今回のど飴や風邪薬も買いました。
意外とすぐに12,000円に届きそうなんですよね。
どうせ買うなら対象商品を選んで、ちょっとでも節税につなげよう!というのが私の最近の習慣です😊
おわりに🍀
「セルフメディケーション税制」は意外と知られていないけれど、知っていれば得する制度です。
日頃から健康を意識している方にはぴったり。
ぜひ、今度薬を買うときは「対象品かどうか」も意識してみてくださいね♪
ご覧いただきありがとうございました🌸
よろしければ、普段使っている市販薬や工夫されていることなど、コメントで教えていただけたら嬉しいです♪